「認知症の父が一人暮らしで、リフォーム詐欺に遭わないか心配。」

「相続財産を分割するが、兄に知的障害がある。どうすればいいのか。」

「私は今は元気だが、一人暮らしである。もし認知症や寝たきりの状態になったら、財産の管理や入院手続き又は施設への入所手続きは誰に頼めばいいのか。」


認知症や知的障害、精神上の障害のために契約や財産管理の判断をすることが難しい。

                

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本人の代わりに、契約や相続の手続きを行うことができる人が必要。

                

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成年後見

成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度・・・法律の定めによる後見の制度、後見人等には親族がなる場合、弁護士・司法書士・社会福祉士等の第三者がなる場合、親族と第三者が共同でなる場合があります。判断能力の状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、また、本人に対して特にきめ細かい支援が必要と思われる場合は後見監督人等が選任されることがあります。

任意後見制度・・・契約による後見の制度、十分な判断能力があるうちに、あらかじめ後見の範囲と後見人を公正証書で決めておき、判断能力を欠く状態になったら、後見監督人が選任され後見が開始する。

以上を表にすると下記のようになります。

成年後見制度 

 法定後見 

 後見 

 子・兄弟姉妹・配偶者・
 その他の親族が後見人 

 後見監督人あり 

後見監督人なし

 弁護士・司法書士・社会福
 祉士等の第三者が後見人 

後見監督人あり

後見監督人なし

 保佐 

 子・兄弟姉妹・配偶者・
 その他の親族が保佐人 

保佐監督人あり

保佐監督人なし

 弁護士・司法書士・社会福
 祉士等の第三者が保佐人 

保佐監督人あり

保佐監督人なし

 補助 

 子・兄弟姉妹・配偶者・
 その他の親族が補助人 

補助監督人あり

補助監督人なし

 弁護士・司法書士・社会福
 祉士等の第三者が補助人 

補助監督人あり

補助監督人なし

任意後見 

開始前=任意後見監督人なし

 開始後=任意後見監督人あり 

成年後見人等の役割は、「財産管理」と「身上監護」からなります。

財産管理・・・本人の財産の維持・管理を目的とする行為
身上監護・・・衣食住・療養・介護などの手配に関する行為

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「後見」制度では、本人がひとりで行った行為は取り消せるとともに、成年後見人が本人を全面的に代理します。ただし、本人を保護しつつも自己決定権を保護するため、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は本人自ら行うことができ、成年後見人は取消権を持ちません。食料品や衣服の購入などがこれにあたります。

婚姻、離婚、認知、養子縁組、離縁などの身分行為や遺言は「一身専属権」といわれ、そもそも本人だけが行使できる権利なので成年後見人であっても介入できず、代理権・取消権は及びません。

後見の申立は本人の同意がなくてもできます。このことが「自己決定権の尊重」に反するという考え方もありますが、後見制度を受ける人は、自己のために後見制度が必要か否かを正しく判断することができないか、極めて困難な状況あるので、本人を保護する観点から本人の同意がなくてもできるとされています。

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身寄りがいない場合に成年後見制度の利用の申立をするには、本人が申立をする方法と、本人に代わって区市町村の首長が申し立てる方法があります。区市町村長が申立人になる場合として想定されるのは、本人のために成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立をすることのできる親族がいない、あるいは、親族が申し立てようとしない場合です。

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任意後見制度は、判断能力のある時点で、判断能力が衰えてきたときに受ける援助の内容をあらかじめ自分で決めることができる「自己決定権の尊重」を重視した制度です。依頼する契約内容、任意後見人を誰にするかを本人の意思で任意に決めることができます。任意後見人には同意権・取消権が無く、代理権のみが与えられている点で法定後見制度とは異なっています。

任意後見契約は、定められた様式の公正証書で締結し、「後見登記制度」によって登記されていなければなりません。これは、本人が真に望んでいる契約を明確にし、代理権の範囲をはっきりさせるためです。委任する契約の内容は希望に応じて自由に設定できます。たとえば、財産に関する事務として「預貯金の管理・入出金」「不動産の売買」「賃貸借契約の締結・解除」などが、生活や療養に関する事務としては、「介護・福祉サービス契約」「施設入所契約」「医療契約の締結」「介護保険の受領手続き」などがあげられます。

任意後見は契約を締結した時点で開始されるものではありません。本人の判断能力が低下し任意後見が必要になった時に任意後見受任者等が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所がその選任を行って初めて任意後見が開始されます。任意後見人は、任意後見監督人の下で委任事務を行い、契約を遂行します。任意後見と法定後見を併用することはできません。自己決定を尊重する理念から原則として任意後見は法定後見に優先します。

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