任意後見制度は、判断能力のある時点で、判断能力が衰えてきたときに受ける援助の内容をあらかじめ自分で決めることができる「自己決定権の尊重」を重視した制度です。依頼する契約内容、任意後見人を誰にするかを本人の意思で任意に決めることができます。任意後見人には同意権・取消権が無く、代理権のみが与えられている点で法定後見制度とは異なっています。

任意後見契約は、定められた様式の公正証書で締結し、「後見登記制度」によって登記されていなければなりません。これは、本人が真に望んでいる契約を明確にし、代理権の範囲をはっきりさせるためです。委任する契約の内容は希望に応じて自由に設定できます。たとえば、財産に関する事務として「預貯金の管理・入出金」「不動産の売買」「賃貸借契約の締結・解除」などが、生活や療養に関する事務としては、「介護・福祉サービス契約」「施設入所契約」「医療契約の締結」「介護保険の受領手続き」などがあげられます。

任意後見は契約を締結した時点で開始されるものではありません。本人の判断能力が低下し任意後見が必要になった時に任意後見受任者等が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所がその選任を行って初めて任意後見が開始されます。任意後見人は、任意後見監督人の下で委任事務を行い、契約を遂行します。任意後見と法定後見を併用することはできません。自己決定を尊重する理念から原則として任意後見は法定後見に優先します。

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