「後見」制度では、本人がひとりで行った行為は取り消せるとともに、成年後見人が本人を全面的に代理します。ただし、本人を保護しつつも自己決定権を保護するため、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は本人自ら行うことができ、成年後見人は取消権を持ちません。食料品や衣服の購入などがこれにあたります。

婚姻、離婚、認知、養子縁組、離縁などの身分行為や遺言は「一身専属権」といわれ、そもそも本人だけが行使できる権利なので成年後見人であっても介入できず、代理権・取消権は及びません。

後見の申立は本人の同意がなくてもできます。このことが「自己決定権の尊重」に反するという考え方もありますが、後見制度を受ける人は、自己のために後見制度が必要か否かを正しく判断することができないか、極めて困難な状況あるので、本人を保護する観点から本人の同意がなくてもできるとされています。

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