債務整理が終了すれば、かなり大きな肩の荷がおりてホッとできるはずですよね。

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ただ、相談の際、お客様より度々ご質問を受ける事として

「債務整理が終了すれば、クレジットカードは使えますよね?」

「債務整理の正式な手続きをとったのですからブラックリストに載りませんよね?」

ブラックリストって何ですか?」

といったものがあります。

 

ご質問に対して、大変申し訳ありませんが、まず、

 

いわゆる”ブラックリスト”は存在します、と答えさせていただきます。

 

別の言い方で”(債務整理着手後の)個人信用情報が事故(異動)情報になる”という風に私どもは説明させていただいております。

 

では、”(債務整理着手後の)個人信用情報が事故(異動)情報になる(以下「事故情報になる」)”とはどういう状態でしょうか?

 

一言でいうと”もう借りられない”状態です。借入が出来ない期間は5~7年と言われています。

 

では、どういうケースが事故情報になるのか?

 

ざっくり言わせて頂きますと下の二つです。

①支払いが遅れる(ひとつの目安として遅れが91日)。

②弁護士・司法書士に債務整理を依頼する。

しかし、これには例外があります。

 

それは、「既に過払いになっているとき」です。

 

「過払い」になっていれば事故情報にはなりません。

しかし、事故情報ではないからといってまたすぐ借りられるのかというと疑問が残ります。貸付の審査をするのは業者側ですから借入の可否はその業者次第ということになります。 

「過払い」になる可能性があるのは、高い利率(一般的には消費者金融などの20数%)で数年間(5~6年ぐらいから可能性あり)借り続けている場合です。

この「過払いであれば、事故情報にならない。」を利用して、事故情報にならずに、月々の支払い及び債務総額を減らすことができます。次項「信用情報機関について」のさらに次の項でご紹介します。

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金融機関から借入れたり、クレジット払いで買い物をすると、信用情報機関に個人の情報が登録されます。信用情報機関の主なものとしては、全国銀行個人情報センター、株式会社日本信用情報機構JICC)、シー・アイ・シーCIC)があります。JICCCICには多くの消費者金融と信販会社が登録しています。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼して、各業者へ受任通知が送付されると、個人の信用情報は「債務整理」「遅延」等の事故情報になります。しかし、

①そもそも、その業者が信用情報機関に登録していなければ、事故情報になるならないという話しは関係のないものとなります。

②ある業者の債務整理結果が過払いであった場合は事故情報にはなりません。また、過払いであるにもかかわらず、事故情報となっている場合は業者に対して事故情報の抹消を請求すれば変更されます。しかし 、またすぐに借りることができるかどうかに関しては審査をする貸し手側の判断になります。

ある業者の債務整理の結果が過払いではなく、残債務が残り、これを支払うことになる場合は事故情報のままです。これは、残債務を一括で支払ったとしても「支払い総額変更」という事故情報になります。

債務整理の方法が上記①②のような任意整理ではなく、自己破産または個人再生である場合は当然に事故情報になります。


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ある方がA、B、Cの3社から合計200万円借りていて、毎月の支払い合計額は8万円だったとします。

業者

月々の支払い(継続借り入れ期間) 

業者請求残額 

引き直し計算後の残額 

A社

5万円(8年) 

100万円 

過払い35万円 

B社

2万円(4年) 

50万円 

25万円 

C社

1万円(1年) 

50万円 

45万円 

まず、各社に対して「取引履歴(いままでの借入と返済の記録)」を請求します。やり方は、カードや契約書に書いてある電話番号に連絡して、「自分の取引履歴が欲しい。」と言えば、請求に必要な書類一式が送られてきます。これに記入し、必要書類をそろえて郵送で請求すると、お手元に各社の取引履歴が届きます(履歴の請求で事故情報になることはありません)。

次に、この取引履歴を基に、利息制限法の利率で計算し直します。この計算後の結果が上記表のとおり、A社:過払い35万円、B社:25万円、C社:45万円となったとします。

この時点で過払いになっているのはA社だけなので、A社に対して過払い請求訴訟を提起します。戻ってきた過払い金を原資としてB社に25万円以上支払います。これによりB社は過払いになるので、こんどはB社に対して過払い請求訴訟を提起します。B社からは最大でも、25万円を超えて払った部分しか戻ってこないので、過払い金はほとんどないということになります。残ったC社に対しては、今までどおり毎月支払います。しかし、A社とB社の債務が無くなっているので月々の支払いは1万円、債務残額は業者請求額で50万円となり、当初に比べて負担は減ることになります。しかも、事故情報になっていません。

しかし、上記の方法にはいくつかの条件が付きます。

 

①過払い請求は訴訟を提起しなければならない。

個人の方が任意(訴訟外)交渉で過払いを回収することはほぼ不可能だと思われますので、訴訟を提起しなければなりません。

 

②利息制限法に基づく引き直し計算をしなければなりません。

インターネット上で、情報を集めて、フリーのエクセルをダウンロードしてパソコンで打ち込むという作業が必要になります。

 

③借入のある複数の業者のうち、少なくとも1社は過払いになっていなければ原則成立しません。

引き直し計算の結果、過払いの業者がない場合は、過払いに到達するまでは今までと同様に払っていくか、事故情報を覚悟して債務整理することになります。

 

④計算上過払いとなった場合でも、途中で完済等がある場合は利息制限法に基づく計算方法は、判例に則して考える必要がある場合もあり、過払い金額の予想が難しい場合もある。

 

⑤上記の方法が功を奏した場合でも、事故情報になっていないということは、また借りてしまう可能性があるため、何かのきっかけで再び借りてしまうと、またもとの多重債務の状態に戻ってしまうかもしれません。したがって、この方法による整理後は、家計簿をつけて、絶対に借りないという強い意志をもって、お金を管理し、生活していかなければなりません。

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