〒168-0081 東京都杉並区宮前3丁目5番3号
小関司法書士事務所事務所の報酬は以下のとおりです。
基本報酬については、分割支払い可能です。
過払い金の成功報酬及び訴訟になった場合の費用は、回収した過払い金から清算させて頂きますので前もってお支払いただく必要はありません。
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基本報酬 | 1社 | 55,000円 |
2社 | 88,000円 | |
3社 | 110,000円 | |
4社以上 | 33,000円×債権者数 | |
減額報酬 | 無し |
基本報酬 | 1社につき 5,500円 ※完済した業者に対して請求する場合のみ必要となります。任意整理・自己破産・個人再生の手続き内で請求する場合は不要です。 |
成功報酬 | 回収金額×16.5% |
過払い訴訟 | 被告業者1社の場合: 55,000円 被告業者2社の場合: 88,000円 被告業者3社の場合:110,000円 被告業者4社以上の場合:1社につき33,000円 ※その他、裁判所に提出する印紙・切手代がかかります。 |
(同時廃止の場合)
基本報酬 | 債権者1〜5件まで 220,000円 以降債権者1件につき2,200円を加算
例)債権者11件の場合 220,000+(6件x2,200) = 233,200円 |
資力基準(収入・生活状況等により算定)を満たす方は、法テラス援助の利用により支払い総額101,000円で、月々5,000円〜10,000円の分割支払いとなります。 | |
自己破産申立時の諸費用 | 約15,000〜20,000円 |
(※)管財人が選任された場合は、上記費用の他、別途管財人報酬が必要になります。
単身者が賃貸にお住まいで月収手取額が253,200円以下 |
3人家族で賃貸にお住まいで家族全員の月収手取合計額が384,200円以下 |
基本報酬 | 債権者1〜5件まで 297,000円 以降債権者1件につき4,400円を加算
297,000+(6件x4,400) = 323,400円 | |
(住宅ローン特則ありの場合) | 上記の基本報酬に55,000円を加算 | |
個人再生申立時の諸費用 | 約18万〜28万円程必要となります。 |
上記債務整理手続に関わる内容証明(時効中断、時効援用等)の作成・送付 |
1通 : 5,500円(実費分は別途) |
当事務所では、各種ご相談・お問合せを承っております。
また、不明な点、疑問点など、どうぞお気軽にお問合せください。
杉並区と山形県で無料相談承っております
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払い過ぎた利息(過払い)を取り戻します
電話対応及び面談は10:00~22:00
費用は分割支払・土日祝日もOK(面談は要予約)
対応エリア | 首都圏、主に下記の地域及び山形県(下記以外の地域も可能な限り対応いたします。) 東京都:千代田区・中央区・文京区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・豊島区・中野区・練馬区・港区・目黒区・稲城市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・府中市・町田市・三鷹市・武蔵野市 ・新宿・大久保・中野・高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・吉祥寺・三鷹・代々木・原宿・渋谷・池袋・目白・高田馬場・新大久保、神奈川県:川崎・鶴見・横浜・桜木町・関内・橋本・相模原・中山・新横浜・相模大野・大和、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
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