家事事件は、審判事件、調停事件に分類され、審判事件は甲類・乙類に、調停事件は乙類調停・特殊調停・一般調停に分類されます。

《甲類事件》 

・専ら審判のみによって審理される

・当事者が対立して争う事件ではないので当事者間の合意による解決はない

・子の氏の変更、相続放棄、特別代理人選任、後見人の選任、養子縁組の許可など

《乙類事件》 

・通常まず調停(話し合い)による解決を目指す

・話し合いがつかず、調停が成立しないときに、審判手続きが開始される

・当事者が審判を申し立てても、家庭裁判所はいつでも調停(話し合い)による解決を試みることができる

・親権者の変更、子の監護に関する処分(養育費・面接交渉等)、遺産分割、婚姻費用の分担など

《特殊調停事件(23条事件)》

・調停において当事者間に合意が成立し、原因事実について争いがない場合に、家庭裁判所が必要な調査をしたうえで、合意に相当する審判をすることができる(家審23条1項)。

・親子関係不存在確認、協議離婚無効確認、嫡出子の否認、認知など

《一般調停事件》

・一定の身分関係(親族またはこれに準ずる関係)を有する当事者間における紛争の解決を求める事件

・夫婦間の事件、婚姻外の男女間の事件、親族間の紛争、遺産に関する紛争、遺留分減殺請求など

以上を表にすると下記のようになります。

家事審判

甲類

甲類審判

認容審判

認容審判において

義務の履行、強制執行、

履行勧告、間接強制

却下審判

乙類

乙類審判

認容審判

却下審判

家事調停

乙類調停

調停成立

義務の履行、強制執行、
履行勧告、間接強制

調停不成立

審判手続きへ移行

特殊調停事件(調停前置)

調停成立 

23条審判の成立
→義務の履行、強制執行、
履行勧告、間接強制

調停不成立

審判には移行せず、訴訟を
提起することができる

一般調停事件(調停前置)

調停成立 

義務の履行、強制執行、
履行勧告、間接強制

調停不成立

審判には移行せず、訴訟を
提起することができる。
事案に
よっては24条審判がなされる

家事調停事項について、人事訴訟事件または民事訴訟事件として訴えを提起するには、家庭裁判所の調停による解決の努力を経たうえでなければならない(家審18条1項)。これが調停前置主義です。つまり、「まず話し合いによる解決の努力してからでないと、判決はもらえない」ということです。

特殊調停事件・一般調停事件では調停前置主義が採用されています。また、乙類事件に関しては、調停前置主義の趣旨を踏まえ、調停手続きを先行させる取り扱いが一般的です。

相手方が審判・調停で定められた義務を履行しない場合、家庭裁判所で成立した審判・調停は執行力があるので、強制執行(直接強制)をすることができますが、この他、簡便な方法として履行勧告と間接強制があります。

《履行勧告》

家庭裁判所に対して履行勧告の申出(口頭でも可)をすると、家庭裁判所では、相手方に対して義務を履行するように説得したり、勧告したりします。履行勧告の手続に費用はかかりませんが、相手方が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。

《間接強制》

間接強制とは、義務を履行しない相手方に対し、一定の期間内に履行しなければその義務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで相手方に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。

原則として、金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)については、間接強制の手続をとることができませんが、金銭債権の中でも、養育費や婚姻費用の分担金など、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については、間接強制の方法による強制執行をすることができることになっています(定期的に支払時期が来るものに限られません。)。

ただし、この制度は、直接強制のように相手方の財産を直接差し押さえるものではありませんので、間接強制の決定がされても相手方が養育費等を自発的に支払わない場合、養育費や間接強制金の支払を得るためには、別に強制執行(直接強制)の手続をとる必要があります。また、相手方に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには、間接強制の決定がされないこともあります。

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