家事事件は、審判事件、調停事件に分類され、審判事件は甲類・乙類に、調停事件は乙類調停・特殊調停・一般調停に分類されます。

《甲類事件》 

・専ら審判のみによって審理される

・当事者が対立して争う事件ではないので当事者間の合意による解決はない

・子の氏の変更、相続放棄、特別代理人選任、後見人の選任、養子縁組の許可など

《乙類事件》 

・通常まず調停(話し合い)による解決を目指す

・話し合いがつかず、調停が成立しないときに、審判手続きが開始される

・当事者が審判を申し立てても、家庭裁判所はいつでも調停(話し合い)による解決を試みることができる

・親権者の変更、子の監護に関する処分(養育費・面接交渉等)、遺産分割、婚姻費用の分担など

《特殊調停事件(23条事件)》

・調停において当事者間に合意が成立し、原因事実について争いがない場合に、家庭裁判所が必要な調査をしたうえで、合意に相当する審判をすることができる(家審23条1項)。

・親子関係不存在確認、協議離婚無効確認、嫡出子の否認、認知など

《一般調停事件》

・一定の身分関係(親族またはこれに準ずる関係)を有する当事者間における紛争の解決を求める事件

・夫婦間の事件、婚姻外の男女間の事件、親族間の紛争、遺産に関する紛争、遺留分減殺請求など

以上を表にすると下記のようになります。

家事審判

甲類

甲類審判

認容審判

認容審判において

義務の履行、強制執行、

履行勧告、間接強制

却下審判

乙類

乙類審判

認容審判

却下審判

家事調停

乙類調停

調停成立

義務の履行、強制執行、
履行勧告、間接強制

調停不成立

審判手続きへ移行

特殊調停事件(調停前置)

調停成立 

23条審判の成立
→義務の履行、強制執行、
履行勧告、間接強制

調停不成立

審判には移行せず、訴訟を
提起することができる

一般調停事件(調停前置)

調停成立 

義務の履行、強制執行、
履行勧告、間接強制

調停不成立

審判には移行せず、訴訟を
提起することができる。
事案に
よっては24条審判がなされる

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