相手方が審判・調停で定められた義務を履行しない場合、家庭裁判所で成立した審判・調停は執行力があるので、強制執行(直接強制)をすることができますが、この他、簡便な方法として履行勧告と間接強制があります。

《履行勧告》

家庭裁判所に対して履行勧告の申出(口頭でも可)をすると、家庭裁判所では、相手方に対して義務を履行するように説得したり、勧告したりします。履行勧告の手続に費用はかかりませんが、相手方が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。

《間接強制》

間接強制とは、義務を履行しない相手方に対し、一定の期間内に履行しなければその義務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで相手方に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。

原則として、金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)については、間接強制の手続をとることができませんが、金銭債権の中でも、養育費や婚姻費用の分担金など、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については、間接強制の方法による強制執行をすることができることになっています(定期的に支払時期が来るものに限られません。)。

ただし、この制度は、直接強制のように相手方の財産を直接差し押さえるものではありませんので、間接強制の決定がされても相手方が養育費等を自発的に支払わない場合、養育費や間接強制金の支払を得るためには、別に強制執行(直接強制)の手続をとる必要があります。また、相手方に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには、間接強制の決定がされないこともあります。

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