〒168-0081 東京都杉並区宮前3丁目5番3号
業者 | 月々の支払い(継続借り入れ期間) | 業者請求残額 | 引き直し計算後の残額 |
A社 | 5万円(8年) | 100万円 | 過払い35万円 |
B社 | 2万円(4年) | 50万円 | 25万円 |
C社 | 1万円(1年) | 50万円 | 45万円 |
まず、各社に対して「取引履歴(いままでの借入と返済の記録)」を請求します。やり方は、カードや契約書に書いてある電話番号に連絡して、「自分の取引履歴が欲しい。」と言えば、請求に必要な書類一式が送られてきます。これに記入し、必要書類をそろえて郵送で請求すると、お手元に各社の取引履歴が届きます(履歴の請求で事故情報になることはありません)。
次に、この取引履歴を基に、利息制限法の利率で計算し直します。この計算後の結果が上記表のとおり、A社:過払い35万円、B社:25万円、C社:45万円となったとします。
この時点で過払いになっているのはA社だけなので、A社に対して過払い請求訴訟を提起します。戻ってきた過払い金を原資としてB社に25万円以上支払います。これによりB社は過払いになるので、こんどはB社に対して過払い請求訴訟を提起します。B社からは最大でも、25万円を超えて払った部分しか戻ってこないので、過払い金はほとんどないということになります。残ったC社に対しては、今までどおり毎月支払います。しかし、A社とB社の債務が無くなっているので月々の支払いは1万円、債務残額は業者請求額で50万円となり、当初に比べて負担は減ることになります。しかも、事故情報になっていません。
しかし、上記の方法にはいくつかの条件が付きます。
①過払い請求は訴訟を提起しなければならない。
個人の方が任意(訴訟外)交渉で過払いを回収することはほぼ不可能だと思われますので、訴訟を提起しなければなりません。
②利息制限法に基づく引き直し計算をしなければなりません。
インターネット上で、情報を集めて、フリーのエクセルをダウンロードしてパソコンで打ち込むという作業が必要になります。
③借入のある複数の業者のうち、少なくとも1社は過払いになっていなければ原則成立しません。
引き直し計算の結果、過払いの業者がない場合は、過払いに到達するまでは今までと同様に払っていくか、事故情報を覚悟して債務整理することになります。
④計算上過払いとなった場合でも、途中で完済等がある場合は利息制限法に基づく計算方法は、判例に則して考える必要がある場合もあり、過払い金額の予想が難しい場合もある。
⑤上記の方法が功を奏した場合でも、事故情報になっていないということは、また借りてしまう可能性があるため、何かのきっかけで再び借りてしまうと、またもとの多重債務の状態に戻ってしまうかもしれません。したがって、この方法による整理後は、家計簿をつけて、絶対に借りないという強い意志をもって、お金を管理し、生活していかなければなりません。
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