債務整理の手続きとしては、任意整理、自己破産、個人再生の3つが中心となります。
この他に特定調停もありますが、残債務と生活状況が特定調停を選択するのに適している場合で、ご本人自身が利用する場合は大変に良い制度ですが、専門家が債務整理の依頼を受けた場合は、効果がほぼ同じで柔軟性のある任意整理を選択するのが通常です。

3つの手続きの主な特徴は、次のとおりです。

【自己破産】
支払い能力がない場合にとる手続きであり、早期に経済的に立ち直ることができる。

【個人再生】
引直計算後の支払い総額を減額することができる。住宅ローンの支払いは継続し、自宅を守ることができる。

【任意整理】
払い過ぎた利息分の減額、及び分割支払いの組み直し。裁判所を通さない手続きなので、解決方法が多様。

 

当事務所では、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手続きすべてに次にあげる事務手続きが含まれています。
①受任通知を発送し、業者からの請求をストップする。
②業者に対して、取引履歴の開示を請求する。
③開示された取引履歴を、利息制限法に基づき引直計算する。
④過払い金を回収する。

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