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任意交渉(訴訟しない)の場合 |
| 利息制限法に基づく引直計算をした額に、5%の利息を付しての返還を請求しますが、即返還に応じる業者はまれです。 ほぼ全ての業者が請求額から減額した数字での和解を提案してきます。 交渉の上、話し合いが調えば和解となります。 |
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訴訟を提起する場合 |
| 減額での和解をしたくない、話し合いが不調に終わった場合は訴訟を提起して請求することになりますが、争いの内容は、ほぼ過払いを請求する側に有利なので、安易に低い金額で任意交渉での和解をする必要はありません。 ただし、最高裁の判例で利息制限法に基づく引直計算方法等について、過払い請求側に不利な判例もありますが、この点についてはケースに則してご説明させていただきます。 |
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