【個人再生のメリット】

①返済総額は、利息制限法に基づく引直計算による債務額の約2割程度まで減額することができる。
(1)500万円までは100万円
(2)3,000万円までは債務額の2割、最高額は300万円
(3)3,000万円超5,000万円までは1割
(4)清算価値の評価額(仮に破産した場合、換価処分して配当すべき金額)
(5)可処分所得の2年分(給与所得者等再生の場合のみ)
上記(1)〜(5)で算出した金額のうち、最も高い金額が返済総額となる。

②破産手続きにおける資格制限・免責不許可事由がない。

③手続き開始後は給料等の差押を中止することができる。

④住宅ローン特別条項の利用で、自宅を手放さずにすむ。


【個人再生のデメリット】

①債務の大幅減額は見込めるが、自己破産のようにゼロにはならない。

②費用が高く、時間がかかる。

③住宅ローン特別条項を利用する場合、住宅ローンは減額されない。

④信用情報機関の登録情報が変更し、 原則、今後5〜7年間は新規の借入れができない。

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