【自己破産手続のメリット】

①借金がゼロになる。
(任意整理・個人再生と比較して、返済のない生活に戻る時期が早い。)

②手続き開始後は給料等の差押を中止することができる。

【自己破産手続のデメリット】

①自己破産の手続中、特定の資格を必要とする職業に就くことができなくなる。
(免責決定確定後は、再び職に就くことができます。)
(資格が制限される職業)弁護士、行政書士、税理士、警備員、保険募集人等

②高価な財産は換価処分される。

③信用情報機関の登録情報が変更し、 原則、今後5〜7年間は新規の借入れができない。

無料相談    お問合せメール
自己破産トップに戻る

お問合せ・ご相談はこちら

当事務所では、各種ご相談・お問合せを承っております。

また、不明な点、疑問点など、どうぞお気軽にお問合せください。

 

お電話でのお問合せはこちら

03-5913-7452

杉並区と山形県で無料相談承っております
借金の整理 即、請求ストップします
払い過ぎた利息(過払い)を取り戻します
電話対応及び面談は10:00~22:00
費用は分割支払・土日祝日もOK(面談は要予約)

対応エリア
首都圏、主に下記の地域及び山形県(下記以外の地域も可能な限り対応いたします。)
東京都:千代田区・中央区・文京区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・豊島区・中野区・練馬区・港区・目黒区・稲城市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・府中市・町田市・三鷹市・武蔵野市 ・新宿・大久保・中野・高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・吉祥寺・三鷹・代々木・原宿・渋谷・池袋・目白・高田馬場・新大久保、神奈川県:川崎・鶴見・横浜・桜木町・関内・橋本・相模原・中山・新横浜・相模大野・大和、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5913-7452

ごあいさつ

代表 小関研太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

小関司法書士事務所

住所

〒168-0081
東京都杉並区宮前3丁目5番3号