2010年6月18日から、総量規制の規定が完全施行されています。
総量規制の対象になるもの
○消費者金融・クレジット会社系の「キャッシング」
総量規制の対象にならないもの
○銀行系の「キャッシング」
○「ショッピング」
総量規制の対象となり、新たな借入が出来なくなったとしても、それはいわゆる「事故情報」ではありません。順調に返済ができていれば何も問題はありません。
信用情報が「事故情報」になるのは、主に次の2つです。
@長期の「支払延滞」(目安として3ヶ月程度)
A専門家に「債務整理(利息制限法に基づく引直計算をしても残債務がある)」を依頼する
「事故情報」は信用情報機関の記録上は「異動」と表現されています。
JICCの場合:「異動参考情報」の欄に「延滞」、「債務整理」等の記載がなされる。
CICの場合:「返済状況」の項目に「異動」と記載される。
カードショッピング枠の現金化に注意
今まで、他社から借り入れて、それを返済に充てていた場合に総量規制の影響により新たな借入ができず、返済に困ってしまった時・ ・ ・
インターネット上などでもよく見かける、「ショッピングカード枠の現金化」、「ショッピング枠、買い取ります」等の方法を利用して返済資金を調達するのは問題があります・ ・ ・
クレジットカードなどで商品を購入 し、その商品をすぐに安い値段で買取屋に転売 したり、質入して現金を手にしたような場合
破産法の免責不許可事由である「破産手続開始を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務を負担し又は信用取引で商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分する行為」に該当する可能性があるからです
返済のために、新たな借入をしたり、ショッピング枠の現金化を利用したりすると、将来、家計の建て直しが非常に大変になる可能性があります。
返済に行き詰った場合は、弁護士・司法書士などの専門家、法テラス、役所の窓口等にご相談ください。
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