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    <title>債務整理・過払い｜杉並区・山形市の小関司法書士事務所</title>
    <link>http://www.koseki-shiho.com/</link>
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      <title>士業リンク集</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/14156529.html</link>
      <description>行政書士瀧内法務事務所身近な法律問題について親身になってサポートします。よこやま行政書士事務所遺産分割・離婚・自動車登録関係の書類手続きを行っています。労務管理をサポート。大阪の社会保険労務士AF事務所大阪大学法学部卒の社会保険労務士が会社の労務管理を丁寧にサポート。弁護士法人 山本総合法律事務所（群馬弁護士会）高崎群馬県高崎市の山本総合法律事務所。借金問題等無料相談実施中！過払い請求【関西完全対応】安心の過払い過払いの正しい知識を身につけましょう。過払いをもらって一家安心。逮捕起訴されて弁護士をお探しの方へ刑事事件にかかわる、あなたやご家族を、親身になって守ります。刑事弁護専門の弁護士にお任せください。 群馬 高崎 相続・遺産分割相談群馬 高崎で相続・遺産分割の無料相談実施中！ 林茂明税理士事務所兵庫県明石市の税理士事務所です。明石市・神戸市を中心に会社設立・開業支援・相続・不動産コンサルタント・医業・農業を専門業務としている税理士事務所です。 過払い金 返還請求 過払い金返還請求完全マニュアル過払い・過払い金返還請求の基礎知識や手続き・費用・グレーゾーン金利のからくりなどについて詳しく紹介しています。 神奈川 横浜の法律事務所 離婚・相続・遺言・交通事故・債務整理・会社再生・倒産の法律相談。&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:29:29 +0900</pubDate>
      <category>東京 杉並区の小関司法書士事務所のリンク集 </category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
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      <title>株式会社武富士  会社更生手続開始申立 過払い金は・・・</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13812083.html</link>
      <description>１０月６日、株式会社武富士の会社更生手続開始の申立に関する債権者説明会に出席してまいりました。現在係争中の全ての裁判（過払い請求訴訟）は中断となり、裁判（調停上）での決定（判決・和解）が既になされていても、過払金が未払いである場合は、全て更正債権、というものになります。 この場合、後ほど武富士へ【更正債権届出書】、というものを提出します。 全過払債権届出書の内容（金額）を確認した後、裁判所の手続を通じて一定の支払割合で、各過払債権者へ過払金の返還がなされます。つまり、各過払債権者の請求額に対して、一律何パーセント（割）のみが返還される、ということになります。 返還される割合がどうなるのか、というのは全く分からないのですが、過去同様のケースの場合、クレディア（４０％）、アエル（５％）、ロプロ（３％）と、結果はさまざまです。平成２２年１０月７日時点（下記期間は目安です）&amp;#160;①武富士から【更正債権届出書】を送ってもらう。      ⇒ 平成２２年１０月~平成２３年２月    ②記入済みの【更正債権届出書】を武富士へ返送      ⇒ 平成２２年１１月~平成２３年２月か３月            ③武富士からの返還金額確定       ⇒（未定）おそらく平成２３年末以降④武富士からの実際の返還        ⇒（未定）</description>
      <pubDate>Sat, 09 Oct 2010 21:18:29 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>総量規制・信用情報・ショッピング枠の現金化について</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13725883.html</link>
      <description>2010年6月18日から、総量規制の規定が完全施行されています。 &amp;#160;総量規制の対象になるもの ○消費者金融・クレジット会社系の「キャッシング」 &amp;#160;総量規制の対象にならないもの ○銀行系の「キャッシング」 ○「ショッピング」 &amp;#160;総量規制の対象となり、新たな借入が出来なくなったとしても、それはいわゆる「事故情報」ではありません。順調に返済ができていれば何も問題はありません。 &amp;#160;信用情報が「事故情報」になるのは、主に次の２つです。 ①長期の「支払延滞」（目安として３ヶ月程度） ②専門家に「債務整理（利息制限法に基づく引直計算をしても残債務がある）」を依頼する &amp;#160;「事故情報」は信用情報機関の記録上は「異動」と表現されています。 JICCの場合：「異動参考情報」の欄に「延滞」、「債務整理」等の記載がなされる。 CICの場合：「返済状況」の項目に「異動」と記載される。 &amp;#160;カードショッピング枠の現金化に注意 今まで、他社から借り入れて、それを返済に充てていた場合に総量規制の影響により新たな借入ができず、返済に困ってしまった時・ ・ ・ &amp;#160;インターネット上などでもよく見かける、「ショッピングカード枠の現金化」、「ショッピング枠、買い取ります」等の方法を利用して返済資金を調達するのは問題があります・ ・ ・ &amp;#160;クレジットカードなどで商品を購入 し、その商品をすぐに安い値段で買取屋に転売 したり、質入して現金を手にしたような場合 &amp;#160;破産法の免責不許可事由である「破産手続開始を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務を負担し又は信用取引で商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分する行為」に該当する可能性があるからです &amp;#160;返済のために、新たな借入をしたり、ショッピング枠の現金化を利用したりすると、将来、家計の建て直しが非常に大変になる可能性があります。 &amp;#160;返済に行き詰った場合は、弁護士・司法書士などの専門家、法テラス、役所の窓口等にご相談ください。&amp;nbsp;＞＞戻る </description>
      <pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:34:26 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
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      <title>内容証明</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13475679.html</link>
      <description>上記債務整理手続に関わる内容証明（時効中断、時効援用等）の作成・送付&amp;nbsp; １通 ： ５，２５０円（実費分は別途）&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:57:23 +0900</pubDate>
      <category>債務整理の料金表</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
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      <title>債務整理手続き</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13390708.html</link>
      <description>債務整理の手続きとしては、任意整理、自己破産、個人再生の３つが中心となります。この他に特定調停もありますが、残債務と生活状況が特定調停を選択するのに適している場合で、ご本人自身が利用する場合は大変に良い制度ですが、専門家が債務整理の依頼を受けた場合は、効果がほぼ同じで柔軟性のある任意整理を選択するのが通常です。 &amp;#160;３つの手続きの主な特徴は、次のとおりです。【自己破産】支払い能力がない場合にとる手続きであり、早期に経済的に立ち直ることができる。【個人再生】引直計算後の支払い総額を減額することができる。住宅ローンの支払いは継続し、自宅を守ることができる。【任意整理】払い過ぎた利息分の減額、及び分割支払いの組み直し。裁判所を通さない手続きなので、解決方法が多様。 &amp;#160;当事務所では、任意整理、自己破産、個人再生の３つの手続きすべてに次にあげる事務手続きが含まれています。①受任通知を発送し、業者からの請求をストップする。②業者に対して、取引履歴の開示を請求する。③開示された取引履歴を、利息制限法に基づき引直計算する。④過払い金を回収する。無料相談    お問合せメールトップに戻る </description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:02:32 +0900</pubDate>
      <category>トップページ（携帯）</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
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      <title>履行確保制度</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13378574.html</link>
      <description>相手方が審判・調停で定められた義務を履行しない場合、家庭裁判所で成立した審判・調停は執行力があるので、強制執行（直接強制）をすることができますが、この他、簡便な方法として履行勧告と間接強制があります。 &amp;#160;《履行勧告》 家庭裁判所に対して履行勧告の申出（口頭でも可）をすると、家庭裁判所では、相手方に対して義務を履行するように説得したり、勧告したりします。履行勧告の手続に費用はかかりませんが、相手方が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。 &amp;#160;《間接強制》 間接強制とは、義務を履行しない相手方に対し、一定の期間内に履行しなければその義務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで相手方に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。原則として、金銭の支払を目的とする債権（金銭債権）については、間接強制の手続をとることができませんが、金銭債権の中でも、養育費や婚姻費用の分担金など、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については、間接強制の方法による強制執行をすることができることになっています（定期的に支払時期が来るものに限られません。）。ただし、この制度は、直接強制のように相手方の財産を直接差し押さえるものではありませんので、間接強制の決定がされても相手方が養育費等を自発的に支払わない場合、養育費や間接強制金の支払を得るためには、別に強制執行（直接強制）の手続をとる必要があります。また、相手方に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには、間接強制の決定がされないこともあります。家事審判・調停のトップに戻る 無料相談    お問合せメール </description>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:53:09 +0900</pubDate>
      <category>家事審判・調停</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
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        <item>
      <title>調停前置主義</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13378571.html</link>
      <description>家事調停事項について、人事訴訟事件または民事訴訟事件として訴えを提起するには、家庭裁判所の調停による解決の努力を経たうえでなければならない（家審１８条１項）。これが調停前置主義です。つまり、「まず話し合いによる解決の努力してからでないと、判決はもらえない」ということです。特殊調停事件・一般調停事件では調停前置主義が採用されています。また、乙類事件に関しては、調停前置主義の趣旨を踏まえ、調停手続きを先行させる取り扱いが一般的です。 </description>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:49:20 +0900</pubDate>
      <category>家事審判・調停</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
          </item>
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      <title>家事事件の種類</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13378563.html</link>
      <description>家事事件は、審判事件、調停事件に分類され、審判事件は甲類・乙類に、調停事件は乙類調停・特殊調停・一般調停に分類されます。 &amp;#160;《甲類事件》  ・専ら審判のみによって審理される ・当事者が対立して争う事件ではないので当事者間の合意による解決はない ・子の氏の変更、相続放棄、特別代理人選任、後見人の選任、養子縁組の許可など &amp;#160;《乙類事件》  ・通常まず調停（話し合い）による解決を目指す ・話し合いがつかず、調停が成立しないときに、審判手続きが開始される ・当事者が審判を申し立てても、家庭裁判所はいつでも調停（話し合い）による解決を試みることができる ・親権者の変更、子の監護に関する処分（養育費・面接交渉等）、遺産分割、婚姻費用の分担など &amp;#160;《特殊調停事件（２３条事件）》 ・調停において当事者間に合意が成立し、原因事実について争いがない場合に、家庭裁判所が必要な調査をしたうえで、合意に相当する審判をすることができる（家審２３条１項）。 ・親子関係不存在確認、協議離婚無効確認、嫡出子の否認、認知など &amp;#160;《一般調停事件》 ・一定の身分関係（親族またはこれに準ずる関係）を有する当事者間における紛争の解決を求める事件 ・夫婦間の事件、婚姻外の男女間の事件、親族間の紛争、遺産に関する紛争、遺留分減殺請求など &amp;#160;以上を表にすると下記のようになります。家事審判 甲類 甲類審判 認容審判 認容審判において 義務の履行、強制執行、 履行勧告、間接強制 却下審判 乙類 乙類審判 認容審判 却下審判 家事調停 乙類調停 調停成立 義務の履行、強制執行、履行勧告、間接強制 調停不成立 審判手続きへ移行 特殊調停事件（調停前置） 調停成立&amp;nbsp; ２３条審判の成立→義務の履行、強制執行、履行勧告、間接強制 調停不成立 審判には移行せず、訴訟を提起することができる 一般調停事件（調停前置） 調停成立&amp;nbsp; 義務の履行、強制執行、履行勧告、間接強制 調停不成立 審判には移行せず、訴訟を提起することができる。事案によっては２４条審判がなされる &amp;#160;家事審判・調停のトップに戻る 無料相談    お問合せメール </description>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:12:19 +0900</pubDate>
      <category>家事審判・調停</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
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      <title>本人訴訟支援の流れ</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13378047.html</link>
      <description>①必要な資料を提出していただき、メール、電話、面談、Skype等で相談をお受けします。  ②依頼内容に基づき訴状を作成し、裁判所に提出します。  ③第1回期日の時間、法廷が決まります。（概ね、訴状提出から1ヶ月前後）  ④第1回期日当日、30分から1時間程前に裁判所で待ち合わせをして、その日の打ち合わせをします。  ⑤第1回期日開廷、ご本人は原告席に着き、当職は傍聴席にてメモを取ります。相手方欠席の場合は通常2~3分で終わります。相手方が出席した場合はもう少し長くなります。  ⑥お互いの言い分や主張で争いがあると、その事に関して次の期日の約1週間前までにさらに主張立証します。  ⑦期日を重ねた後、通常、和解または判決で訴訟は終了します。訴訟一般トップに戻る無料相談    お問合せメール </description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:29:25 +0900</pubDate>
      <category>訴訟一般</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>本人訴訟支援の特徴</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13378046.html</link>
      <description>・「弁護士に依頼する場合に比べて一般的に費用が安い」ということが大きな特徴です。 &amp;#160;・明確な証拠（相手方が署名・押印した契約書、受領書等）があるので、相手方が反論の余地がない場合、また相手方が裁判所に出てこない場合など、１回か2回の期日で判決が出るようなケースは本人訴訟に向いています。逆に明確な証拠に乏しく、立証が難しく、証人尋問などが必要な場合は弁護士に代理を依頼する方がいいと思われます。 &amp;#160;・本人自身が平日に法廷に出なければならないので、訴訟が継続している間はおよそ月に1回、勤めや仕事を休む必要がある。 &amp;#160;・送達場所を司法書士事務所にすることができるので、送達の受け取りや各種連絡事務は当事務所が行います。 &amp;#160;・自分の事件に関して、自分が直接裁判長に語りかけ、自分が直接相手方との間で和解の内容を決めたりと、本人自身が訴訟に深く関わることができる。訴訟一般トップに戻る無料相談    お問合せメール </description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:28:22 +0900</pubDate>
      <category>訴訟一般</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>簡易裁判所訴訟代理と本人訴訟支援</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13378043.html</link>
      <description>《簡易裁判所訴訟代理》 司法書士が、本人の代理人として出廷できるのは訴額１４０万円以下の簡易裁判所に限られています。（認定司法書士：簡易裁判所の訴訟代理認定研修を修了し、簡易裁判所訴訟代理人認定試験に合格した司法書士） &amp;#160;《本人訴訟支援》 訴額が１４０万円を超えるもの、地方裁判所等の管轄に属するものは、司法書士は相談時の依頼内容に基づき訴状・答弁書・準備書面などの書類を作成し、提出した書類の内容や訴訟進行について本人に説明し、本人が出廷する本人訴訟支援という形式になります。 &amp;#160;《簡易裁判所訴訟代理・本人訴訟支援共通取扱事件例》 ①売買契約に基づく代金支払請求・目的物引渡請求 ②貸金返還請求訴訟・保証債務履行請求 ③賃料請求・賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟一般トップに戻る無料相談    お問合せメール&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:27:09 +0900</pubDate>
      <category>訴訟一般</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
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        <item>
      <title>任意後見制度</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13376460.html</link>
      <description>任意後見制度は、判断能力のある時点で、判断能力が衰えてきたときに受ける援助の内容をあらかじめ自分で決めることができる「自己決定権の尊重」を重視した制度です。依頼する契約内容、任意後見人を誰にするかを本人の意思で任意に決めることができます。任意後見人には同意権・取消権が無く、代理権のみが与えられている点で法定後見制度とは異なっています。任意後見契約は、定められた様式の公正証書で締結し、「後見登記制度」によって登記されていなければなりません。これは、本人が真に望んでいる契約を明確にし、代理権の範囲をはっきりさせるためです。委任する契約の内容は希望に応じて自由に設定できます。たとえば、財産に関する事務として「預貯金の管理・入出金」「不動産の売買」「賃貸借契約の締結･解除」などが、生活や療養に関する事務としては、「介護・福祉サービス契約」「施設入所契約」「医療契約の締結」「介護保険の受領手続き」などがあげられます...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:07:08 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
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      <title>身寄りがいない方の申立</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13376458.html</link>
      <description>身寄りがいない場合に成年後見制度の利用の申立をするには、本人が申立をする方法と、本人に代わって区市町村の首長が申し立てる方法があります。区市町村長が申立人になる場合として想定されるのは、本人のために成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立をすることのできる親族がいない、あるいは、親族が申し立てようとしない場合です。成年後見のトップに戻る無料相談    お問合せメール </description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:05:13 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
          </item>
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      <title>「後見」制度の特徴</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13376457.html</link>
      <description>「後見」制度では、本人がひとりで行った行為は取り消せるとともに、成年後見人が本人を全面的に代理します。ただし、本人を保護しつつも自己決定権を保護するため、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は本人自ら行うことができ、成年後見人は取消権を持ちません。食料品や衣服の購入などがこれにあたります。婚姻、離婚、認知、養子縁組、離縁などの身分行為や遺言は「一身専属権」といわれ、そもそも本人だけが行使できる権利なので成年後見人であっても介入できず、代理権・取消権は及びません。後見の申立は本人の同意がなくてもできます。このことが「自己決定権の尊重」に反するという考え方もありますが、後見制度を受ける人は、自己のために後見制度が必要か否かを正しく判断することができないか、極めて困難な状況あるので、本人を保護する観点から本人の同意がなくてもできるとされています。成年後見のトップに戻る </description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:03:49 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>成年後見制度の概要</title>
      <link>http://www.koseki-shiho.com/article/13376449.html</link>
      <description>成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。法定後見制度・・・法律の定めによる後見の制度、後見人等には親族がなる場合、弁護士・司法書士・社会福祉士等の第三者がなる場合、親族と第三者が共同でなる場合があります。判断能力の状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の３類型があり、また、本人に対して特にきめ細かい支援が必要と思われる場合は後見監督人等が選任されることがあります。任意後見制度・・・契約による後見の制度、十分な判断能力があるうちに、あらかじめ後見の範囲と後見人を公正証書で決めておき、判断能力を欠く状態になったら、後見監督人が選任され後見が開始する。以上を表にすると下記のようになります。 成年後見制度&amp;nbsp; &amp;nbsp;法定後見&amp;nbsp; &amp;nbsp;後見&amp;nbsp; &amp;nbsp;子・兄弟姉妹・配偶者・&amp;nbsp;その他の親族が後見人&amp;nbsp; &amp;nbsp;後見監督人あり&amp;nbsp; 後見監督人なし &amp;nbsp;弁護士・司法書士・社会福&amp;nbsp;祉士等の第三者が後見人&amp;nbsp; 後見監督人あり 後見監督人なし &amp;nbsp;保佐&amp;nbsp; &amp;nbsp;子・兄弟姉妹・配偶者・&amp;nbsp;その他の親族が保佐人&amp;nbsp; 保佐監督人あり 保佐監督人なし &amp;nbsp;弁護士・司法書士・社会福&amp;nbsp;祉士等の第三者が保佐人&amp;nbsp; 保佐監督人あり 保佐監督人なし &amp;nbsp;補助&amp;nbsp; &amp;nbsp;子・兄弟姉妹・配偶者・&amp;nbsp;その他の親族が補助人&amp;nbsp; 補助監督人あり 補助監督人なし &amp;nbsp;弁護士・司法書士・社会福&amp;nbsp;祉士等の第三者が補助人&amp;nbsp; 補助監督人あり 補助監督人なし 任意後見&amp;nbsp; 開始前＝任意後見監督人なし &amp;nbsp;開始後＝任意後見監督人あり&amp;nbsp; 成年後見人等の役割は、「財産管理」と「身上監護」からなります。財産管理・・・本人の財産の維持・管理を目的とする行為身上監護・・・衣食住・療養・介護などの手配に関する行為成年後見のトップに戻る無料相談    お問合せメール&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:49:44 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>小関司法書士事務所</author>
          </item>
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