《簡易裁判所訴訟代理》
司法書士が、本人の代理人として出廷できるのは訴額140万円以下の簡易裁判所に限られています。(認定司法書士:簡易裁判所の訴訟代理認定研修を修了し、簡易裁判所訴訟代理人認定試験に合格した司法書士)
《本人訴訟支援》
訴額が140万円を超えるもの、地方裁判所等の管轄に属するものは、司法書士は相談時の依頼内容に基づき訴状・答弁書・準備書面などの書類を作成し、提出した書類の内容や訴訟進行について本人に説明し、本人が出廷する本人訴訟支援という形式になります。
《簡易裁判所訴訟代理・本人訴訟支援共通取扱事件例》
@売買契約に基づく代金支払請求・目的物引渡請求
A貸金返還請求訴訟・保証債務履行請求
B賃料請求・賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求
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